令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)」(通称「こども性暴力防止法」)が成立しました。
この法律の施行日(令和8年12月25日を予定)以降、教育職員免許状や保育士資格の取得のための実習等(教育実習、保育実習、ボランティア活動等)の前に、こども性暴力防止法に基づく特定性犯罪前科(*1)の事実確認が行われる可能性があります。
この手続きで当該前科が確認された学生については、法律に定める防止措置により、児童対象性暴力等のおそれがあるとの判断のもと、実習等を行うことができないため、教育職員免許状や保育士資格の取得ができないこととなります。
本学にて教育職員免許状及び保育士資格の取得を希望している方は、上記の内容を十分にご理解いただいたうえで、出願・入学をご検討ください。
なお、入学手続きの際に、本件に関する同意書および誓約書をご提出いただくとともに、学校等における実習および児童等と接する諸活動に参加する前には特定性犯罪前科がない旨を誓約いただく場合がありますので、併せてご承知おきください。
「こども性暴力防止法」の詳細については、こども家庭庁のホームページもご確認ください。(https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou)
*1 特定性犯罪 ※成人に対する性犯罪を含む(例:不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行など)と呼ばれる罪を犯し、以下に該当するもの。
1)拘禁刑の執行が終わってから20年が経過していないもの
2)拘禁刑の執行猶予の判決が確定してから10年が経過していないもの
3)罰金刑の執行が終わってから10年が経過していないもの
以上